2021/12/27新着情報
離婚事件起案
離婚をしたいと思ったとき、どのようにして離婚をすればよいのでしょうか。
離婚には以下の3つの方法(段階)があります。
1、協議離婚
夫婦本人同士の話し合いによる解決です。根拠条文は民法第763条です。
2、調停離婚
家庭裁判所の調停委員が,夫婦の間に入って話し合いをすることにより,解決を図る解決です。根拠条文は家事審判法第21条です。
調停での話合いは、調停委員が申立人及び相手方を交互に部屋の呼びいれて聞く形としており、同じ部屋で申立人と相手方を一緒に入れて聞くということは原則としてありません。
3、裁判離婚
裁判による、法律での解決です。根拠条文は家事審判法第24条です。
法廷での当事者間の審理が中心となります。
初めから、このいずれかを選べるわけではありません。
離婚には段階があります。離婚をするためには、まず協議離婚を試みお互いの意見を出し合い離婚へ向けて話し合います。
そのときに当事者同士では意見に食い違いがあり、話し合いがまとまらなかった場合、第三者機関(裁判所の調停機関)を立てた離婚調停へ進みます。
その離婚調停が不成立に終わってはじめて、裁判離婚へ進むことが可能となります(これを調停前置主義といいます)。調停を経ないでいきなり離婚訴訟を提起することは原則として許されません。例外的に相手方が3年以上行方不明であるときに限って調停なしで離婚訴訟の提起が可能です。
上記のうち、協議離婚の話し合いを行う段階で弁護士に相談する方はまだまだ少数にとどまっています。
離婚については、早期の内、具体的には協議離婚に踏み切る前の段階、あるいは協議離婚の段階で弁護士に相談しておき、交渉調停事件になり法的知識が必要になった場合に事件依頼をすることで、離婚についての早期解決を目指すことができます。
離婚を決意したら速やかに別居することもお互いの生命身体を守るためにはきわめて重要です。
西鹿児島法律事務所では、一般的な法律相談に加え、定期的な相談(事件ごとの個人顧問)についても行っています。