債務整理

このようなお悩みは
ありませんか

  • 「借金が増えてしまい、返済が全然追いつかない」
  • 「過払金があったら取り戻したい。どうすればわかるのか」
  • 「借金はまだ返せないが、住宅は絶対に手放したくない」
  • 「自己破産をすると、会社に知られて辞めなければならないのか」
  • 「督促の電話が毎日かかってきて、精神的に耐えられない」

対応について

自己破産

自己破産は、借金を返済できない債務者が裁判所に申し立て、免責決定を受ければ借金がゼロになる制度です。借金返済に困っている人に、新しい人生を再スタートしてもらうことが目的なので、自己破産をしても、それまでとあまり変わらない生活を送ることができます。
また、任意整理や民事再生も同様ですが、弁護士に債務整理を依頼することで、貸金業者の取り立てが止まるので、督促の心配がなくなります。
デメリットとしては、住宅や高額な車、電化製品などは手放す必要があることです。また一定期間、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者などの仕事に就くことができません。
任意整理や民事再生と同様、金融機関のブラックリストに載るので、数年の間は新たに借金をしたりクレジットカードを作ることはできません。官報に氏名などが記載されますが、一般の人が目にすることはほとんどないでしょう。

任意整理

任意整理とは、裁判所の手続きを通さず、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に話し合いをすることで、将来の利息のカットや毎月の返済額の減額をする制度です。
官報に載ることもなく、家族や会社にも知られずに借金を整理することができます。
しかし、任意整理を利用できるのは、毎月返済できるだけの収入があることが条件になります。
自己破産と違って、借金をゼロにできるわけではないので、減額された借金の返済が不可能な場合は任意整理を利用することができません。
また、金融機関のブラックリストに載るので、数年の間は新たに借金をしたりクレジットカードを作ることはできません。

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)とは、裁判所に申し立てることで、借金を5分の1程度に大幅に減額することができる制度です。3年~5年以内にすべて返済すれば、完済となる可能性があります。
民事再生は、住宅を手放すことなく借金を整理することができるのが最大のメリットです。自己破産では借金がギャンブルなどの理由だど認められるのが難しいですが、民事再生では借金の理由は問われません。
しかし、①継続的な収入があること、②住宅ローンを除いた無担保債務が5,000万円以下であること、という2つの条件を満たさないと、手続きをすることができません。裁判所を通すため、さまざまな書類を準備し、提出する手間と時間がかかります。
また、金融機関のブラックリストに載るので、数年の間は新たに借金をしたりクレジットカードを作ることはできません。官報に氏名などが記載されますが、一般の人が目にすることはほとんどないでしょう。

過払金

過払金とは、貸金業者に多く支払い過ぎていた利息のことです。今まで多くの消費者金融は、利息制限法に違反した極めて高い利息を取ってきました。
そのため、長年借金の返済を続けてきた方やすでに完済された方の中には、過払い金が発生している可能性があります。
過払金は借金を完済した後でも請求できますが、完済してから10年で時効になり、請求できなくなるので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
債権者と交渉をして、交渉が成立した場合は過払金の返還を受けることができます。交渉がまとまらない場合は、過払金返還請求訴訟を起こします。判決後も支払わない金融業者に対しては、差し押さえなどの強制執行の手続きを検討します。

法人破産

継続的な経営が困難になった場合、会社を清算するためには、裁判所を通した手続きが必要になります。
裁判所に破産手続きを申立てると、裁判所から選任された破産管財人が会社の財産を処分して、債権者に公平に配当します。
会社の経営が難しくなってきたら、お早めに弁護士にご相談ください。破産という最終手段をとる前に、できることがあるかもしれません。
会社の現状をお伺いし、お金の流れを把握した上で、どのような選択をしたらよいか、適切なアドバイスをいたします。

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