弁護士費用
弁護士に直接相談したい場合には、有料で法律相談をお受けすることができます。
※本ページに記載の金額はすべて税込表記です。
相談料は1万1000円(1時間以内、ただし30分程度で相談が終了した場合には5500円)となります。
法律相談に関しましては、ご相談により、お仕事を終えられた平日の夜や、土曜日、祝日に行うことも可能ですが、弁護士の日程調整が必要となりますので詳しくは099-251-2400までご相談ください。
交通事故の報酬について
相談料 | 30分5500円 |
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(ただし、初回相談料は30分無料。法テラスの法律相談扶助の適⽤が可能な場合、法テラス利⽤。弁護士特約利用可能。弁護士特約利用時は同特約内容に準じた金額となります。)
1.症状固定前
基本的に相談料のみとなります。
ただし、症状固定や治療打ち切りなどの懸念がある場合、2と同様に交渉事件としてお受けいたします。
弁護士特約利用可能。弁護士特約利用時は同特約内容に準じた金額となります。
2.症状固定前入院費・通院費打ち切り
ご相談後入院費・通院費続行交渉事件として受任することができます。
保険会社との早期交渉を行い紛争の早期解決が期待できます。
(1)着手金
5万5000円~11万円
弁護士特約利用可能。弁護士特約利用時は同特約内容に準じた金額となります。
(2)成功報酬
入院費・通院費続行となった場合でも無料です。症状固定に至った場合、交渉事件として事件を受任いたします。この場合、既に頂いた着手金分を交渉事件の着手金の一部として割引いたします。
弁護士特約利用可能。弁護士特約利用時は同特約内容に準じた金額となります。
3.症状固定後
ご相談後交渉事件として受任
(1)着手金
11万円~55万円
弁護士特約利用可能。弁護士特約利用時は同特約内容に準じた金額となります。
(2)成功報酬
得た経済的利益の16.5%~22%
弁護士特約利用可能。弁護士特約利用時は同特約内容に準じた金額となります。
(3)実費
5万円~10万円
※訴訟事件に至る場合、交渉事件の着手金に加え22万円~33万円の追加着手金が必要となります。この場合、事前に費用のご相談をさせていただきます。
ただし、事故に伴う長期入院等により収入が閉ざされ生活困窮し訴訟事件の弁護士着手金を負担できない場合には、法テラスによる法律扶助等を利用することで法テラスから弁護士費用等を立て替えてもらい、月額1万円ずつ償還していく形の処理も可能です。
早い段階で弁護士法人クプアス西鹿児島法律事務所にご相談いただくことにより、事故後のトータルサポートをすることができます。
債務整理の報酬について
相談料 | 30分5500円 |
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(ただし、初回相談料は法テラスの法律扶助の適⽤があり、これにより無料になることもございます)
1.着手金
1社 3万3000円~
(社数が1から3社の場合は1社5万5000円となります)
2.報酬金
- ①債権者がお客様に請求していた金額と利息制限法に引き直した適正な金額との差額の11%の金額
- ②交渉によって過払金の返還を受けたときは、①の金額に加え、「現実に」かえってくる過払金の20%と税
- ③訴訟によって過払金の返還を受けたときは、②の金額に加え、「現実に」かえってくる過払金の25%と税
3.預かり金
債権者へ送る通知文の切手代、郵送料など実際にかかる費用を言います。原則として、ご依頼の際、数千円から数万円(債権者の数などにより変化します。)受領し、任務終了後、余りがあればお客様に返還いたします。また、不足分があれば、お客様に不足分を請求いたします。
離婚の報酬について
相談のみ | 30分5500円 |
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定期相談 半年以内の期間のうち、6時間まで3万3000円(累計相談時間に応じこちらに切り替えることも可能です)
1.協議離婚について
(1)協議書作成
10万5000円から33万円
(作成対象によって異なります)
(2)協議離婚における交渉
(ア)着手金
16万5000円から27万5000円
(イ)成功報酬
財産分与・慰謝料・解決金で得た経済的利益の11%から16.5%
経済的評価が困難の場合は着手金と同額程度
2.調停離婚について
(1)着手金
27万5000円から33万円
(2)成功報酬
財産分与・慰謝料・解決金で得た経済的利益の11%から16.5%
経済的評価が困難の場合は着手金と同額程度
3.裁判離婚について
(1)着手金
33万円から55万円
(2)成功報酬
財産分与・慰謝料・解決金で得た経済的利益の11%から22%
経済的評価が困難の場合は着手金と同額程度
※実費について
離婚事件の場合、基本的に実費はかからないですが、相手方の財産調査をする場合、別途調査実費が必要です。
その他報酬について
相続調停事件
(1)着手金
33万円から(ただし費用の捻出が難しい方は成功報酬で調整することも可能です)
相続調停は事案により難易度が大きく異なるため費用はお話を伺って協議させていただきます。
(2)成功報酬
実際に得た経済的利益の11%~16.5%
ただし、調停期間が2年以上の場合は16.5%~19.8%
3年以上の長期に亘った場合の成功報酬は、実際に得た経済利益の22%とします。
(3)実費
相続人の数、財産調査を行うかによってかかる実費は異なります。目安としては、相続人4人で銀行預金口座残高を3つほど調べる場合は3万円程度かかります。
遺留分侵害額請求調停事件
(1)着手金
33万円以上
(2)成功報酬
実際に得た経済的利益の11%~16.5%
(3)実費
遺留分の計算のため、財産調査が必要です。その調査費用として平均して5万円程度かかります。
民事再生事件
(1)着手金、報酬金
個人住宅ローン特約付きの再生手続き | 44万円~55万円 |
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ただし競売巻き戻し期間が 2カ月を切っている場合は |
55万円 |
住宅ローン特約なしの再生手続き | 44万円 |
会社(会社は取引数や取引頻度等により弁護士の採るべき行動が異なるため協議を前提とします) | 110万円以上 |
(2)実費
個人の場合 | 5万円 |
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会社の場合 | 10万円 |
自己破産の申立て
(1)着手金
個人について
債権者数20社までは基本的には33万円
20社以上は44万円~
会社について
負債総額1億円未満 | 55万円以上 |
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負債総額1億円以上 | 66万円以上 |
※経理内容複雑、架空計上、債権者多数、売掛未収債権多数、資産多数などの場合、着手金は事案内容に応じて77万円~330万円となります。
いずれにしても法人の場合、残資産の状況を把握させていただき合理的な金額の算定が必要となります。
(2)実費(裁判所に納める破産予納金など)
個人について5万円
(ただし、個人であっても破産管財人がつくことがございます。その場合裁判所が指定する金額を裁判所に一時預けることになります。このお金を予納金といいます。およそ22万4000円程度です)
会社について10万円
(ただし、会社には破産管財人がつくため、その場合も予納金を裁判所に預けることになります。少額管財事件になればおよそ30万円程度、それ以外ではおよそ50万円程度になることが多いです)
成年後見人申立て
(1)着手金・報酬金
資産合計が5000万円未満 | 33万円 |
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資産合計が5000万円以上1億円未満 | 44万円 |
資産合計が1億円以上 | 55万円 |
(2)実費
財産の調査に必要な限度で実費をいただくことがございます。その場合でも先に実費が生じることをお伝えいたします。
遺言書作成
(1)着手金・報酬金
11万円以上
遺言の中身によって異なります。単純な遺言から、誰に何を遺贈したいかなど細かな遺言まで対応致します。
(2)実費
公証人に支払う公正証書作成代が数万円程度必要となります。
※当事務所では遺言が伴う親族間紛争を事前に防止するために公証人役場で作成する「公正証書遺言」を原則としています。また法定相続人の遺留分を侵害しない内容での遺言作成を勧めています。
刑事事件
(1)着手金
33万円以上
ただし裁判員裁判対象事件については、着手金110万円以上となります(終結までの時間が著しく長いため多くの費用がかかります)
(2)報酬金
33万円以上
(3)実費
記録の謄写費用がかかります。事案によってかかる金額が異なります。
告訴・告発
11万円以上
事案が複雑・関係者多数・証拠多数など財産取戻しのために一定の民事訴訟をしなければならない場合もあり同時対応の場合には告訴告発についての着手金は安くなることがあります。
顧問料
法人 | 月額3万3000円以上 |
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個人 | 1年間11万円 (1年間にすることにより1か月あたりの金額的にはお安くなります) |
※なお、全ての案件について、旅費・日当がかかる場合がございます。
旅費について
実際にかかる交通費です。鹿児島県内は離島を除いて原則としてかかりません。宮崎熊本については、裁判出頭期日などは、原則として交通費が必要です。
日当について
往復で丸1日を要する場合、泊りがけ出張の場合などに必要です。原則として交通費プラス1日3万円~5万円ですが、比較的近距離出張の場合は日当のみでの請求になることもあります。
その他建築訴訟や売掛金回収訴訟につきましては、訴額や回収可能性、保全手続きを行うかによって着手金、報酬金が大きく異なるため、弁護士法人クプアス西鹿児島法律事務所一般の報酬規程を参考にしてください。詳しい金額は当事務所099-251-2400までお電話ください。
上記以外の着⼿⾦、報酬⾦について
(1)⽇弁連旧規定に準じて作成致します。
⺠事事件
1 訴訟事件(⼿形・⼩切⼿訴訟事件を除く)・⾮訟事件・家事審判事件・⾏政事件・仲裁事件
経済的利益の額 | 着⼿⾦ | 報酬⾦ |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
着⼿⾦の最低額は11万円。
2 調停事件及び⽰談交渉事件
着⼿⾦及び報酬⾦
1に準ずる。
ただし、それぞれの額を2/3に減額することができる。
⽰談交渉から調停、⽰談交渉⼜は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着⼿⾦は、1⼜は5の額の1/2。
着⼿⾦の最低額は11万円。
3 契約締結交渉
経済的利益の額 | 着⼿⾦ | 報酬⾦ |
---|---|---|
300万円以下 | 2.2% | 4.4% |
300万円を超え3000万円以下 | 1.1%+3万3000円 | 2.2%+6万6000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 0.55%+19万8000円 | 1.1%+39万6000円 |
3億円を超える | 0.33%+85万8000円 | 0.66%+171万6000円 |
事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
着⼿⾦の最低額は11万円。
4 督促⼿続事件
着⼿⾦
経済的利益の額 | 着⼿⾦ |
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300万円以下 | 2.2% |
300万円を超え3000万円以下 | 1.1%+3万3000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 0.55%+19万8000円 |
3億円を超える | 0.33%+85万8000円 |
事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
訴訟に移⾏したときの着⼿⾦は、1⼜は5の額と上記の額の差額とする。
着⼿⾦の最低額は5万5000円。
報酬⾦
1⼜は5の額の1/2。
報酬⾦は⾦銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。
5 ⼿形・⼩切⼿訴訟事件
経済的利益の額 | 着⼿⾦ | 報酬⾦ |
---|---|---|
300万円以下 | 4.4% | 8.8% |
300万円を超え3000万円以下 | 2.75%+4万9500円 | 5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 1.65%+37万9500円 | 3.3%+75万9000円 |
3億円を超える | 1.1%+202万9500円 | 2.2%+405万9000円 |
事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
着⼿⾦の最低額は5万5000円。
(2)経済的利益が100万円に満たない場合、着⼿⾦の最低額は11万円になります
(当事務所ホームページに記載されている11万円を下回る着⼿⾦設定事件は除く)。
ただし、⻑期化・困難性を要する事件の場合は11万円以上になることもあります。
(3)事件解決後、解決までの時間や困難性を考慮したうえで、経済的利益額の11%〜22%の間で報酬⾦を決定致します。
ただし特に困難だった場合には経済的利益の27.5%程度を報酬⾦とする場合があります。これらについては契約締結時に特約の設定をさせていただきます。