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2021/12/27新着情報

債務整理起案

1.任意整理

裁判所を介さず債権者との交渉により債務の額(減額、利息のカットなど)を確定し弁済方法について和解を勧める手続きです。
この手続きは任意であるため、債権者には話合いに応じる義務がありませんが、弁護士が間に入ることにより交渉がスムーズに行われる可能性が高くなります。
なお、任意整理された債務は通常3年程度の期間をかけて分割して支払っていくことになります。

任意整理の流れ
(1)弁護士がクライアントから事件受任
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(2)弁護士から債権者に直接事件受任通知を送る。この通知が債権者に到達した時点で債権者からの請求が止まります。
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(3)今までの取引経過を調査するため、取引履歴開示請求を致します。法律に基づいて請求致します。
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(4)上記取引履歴に基づき弁護士が法定利率による引き直し計算を致します。
この整理の段階で、残債務を超えて支払い続けていた場合、業者に対して払いすぎたお金の返還を求める過払い金返還訴訟(交渉)へ移行致します。
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(5)弁護士が返済案の作成、債権者との交渉を致します
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(6)交渉がまとまれば、その交渉内容で和解をします。
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(7)和解契約書に基づいて返済をしていくことになります。

 

2.過払金請求

過払いとは、消費者金融などの貸金業者にお金を返済し過ぎることをいい、払いすぎてしまったお金のことを過払い金と呼びます。
利息制限法を超える部分の利息は、民事法上無効です。払い過ぎた利息を元本に充当していくと取引期間が長い場合、債務が無くなっているにもかかわらず返済を続けている事があります。この債務がないのに返し続けたお金を「過払い金」といいます。
この過払い金がある場合は、交渉、訴訟によって返還を求めていくことになります。

※但し、サラ金最大手の「武富士」が経営破綻して民事再生手続きに移行しているように、サラ金業者が全国各地の債権者から一斉に過払い請求を受けて倒産したり倒産寸前の状態となっている業者も多く、なかなか計算通りの過払い金を取り戻すのが困難な状況であることに留意する必要があります。

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