相続

このようなお悩みは
ありませんか

  • 「遺産をどう分けるか、親族同士が揉めて困っている」
  • 「親が多額の借金をしていた。相続放棄をしたい」
  • 「長男に全財産を相続させると遺言にあったが、遺産の請求はできるのか」
  • 「遺言書があったが、相続人の一人がその内容に反対している」
  • 「相続人同士で争わないよう、元気なうちに遺言書を作成したい」

相続人について

まず、被相続人の夫または妻は常に相続人になります。
次に、その他の相続人の相続権については、以下の順位に従って決まります。

  • 第1順位:直系卑属(被相続人の子どものこと)
  • 第2順位:直系尊属(被相続人の親のこと)
  • 第3順位:兄弟姉妹

たとえば、Aさん(夫)、Bさん(妻)、Cさん(Aの子ども)、Dさん(Aの父)、Eさん(Aの兄)という家族があったとします。
ここで、Aさんが死亡した場合、“Bさん”と“Cさん”が相続人になります。
仮に、AさんにCさんという子どもがいなかった場合には、“Bさん”と“Dさん”が相続人になります。

相続人を確定するためには、被相続人の戸籍を出生時までさかのぼって調査する必要があります。

法的相続手段

遺産分割協議

遺言書があればその内容に従って遺産を分割しますが、残されていない場合、誰がどれくらいの割合で、どの財産を受け取るかを相続人全員で話し合います。これを遺産分割協議といいます。
相続財産は現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しいものもあります。
相続人同士の話し合いは感情的になりやすく、解決が難しいケースも少なくありません。
とくに、多額の生前贈与を受けている相続人がいたり、被相続人の介護をしていた場合には、利害が対立してしまいます。
そこで、第三者である弁護士が間に入ることで、法律的な知識に基づいて、冷静に協議を進めていくことができます。

また、遺産分割の方法には、①現物分割、②換価分割、③代償分割の3つがあります。

①現物分割

相続財産をそのままの形で分割する方法です。
例えば、1億円の土地はAさんに、1億円の預金はBさんに、というふうに分割します。
1つの土地を2つに分けて、AさんとBさんでそれぞれ分け合うような分割も、現物分割にあたります。

②換価分割

相続財産を売って、その代金を分割する方法です。
例えば、相続財産として1億円の土地がある場合に、これを売却して、AさんとBさんで5,000万円ずつ分け合う、というふうに分割します。

③代償分割

相続人の誰かが相続分よりも多く相続し、他の相続人に現金などの代償を支払う方法による分割です。
例えば、1億円の土地がある場合に、この土地を全部Aさん一人が相続し、代わりに、AさんがBさんに対して5,000万円を現金で支払う、というふうに分割します。

遺留分侵害額請求

遺言書による相続がまったくなかったり、極めて少額である場合があります。しかし、子や孫など直系の相続人には、遺留分という最低限の相続分をもらえる法的な権利があります。
遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から、1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは、裁判所に提起します。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法や遺産の評価は、専門的な知識が必要なので、相続問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺言書作成・執行

遺言書を作成しておくことで、亡くなった後、遺産をめぐる相続人同士の争いを防ぐことができます。
遺言書の方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められている方式に従って作成しないと、無効になってしまうので気をつけてください。
後でトラブルになることを避けるためにも、法的な効力を持つ公正証書遺言をおすすめいたします。
遺言書の原本を公証役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
遺言の内容を実現することを遺言の執行といい、実行するのが遺言執行者です。
遺言執行者を弁護士に指定することで、複雑な手続きを任せたり、相続問題が起こっても確実に対応することができます。

相続放棄

遺産相続は、預貯金や不動産などプラスの財産だけではありません。借金などマイナスの財産も、相続の対象になります。
負債が多い場合は、相続放棄をすることができます。この手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをしますが、3ヶ月を経過すると、相続を承認したものとみなされます。
知らない間に、多額の負債を背負うことになりかねないので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
また、いったん相続放棄をしてしまうと、原則として撤回が難しいので、慎重に対応することが必要です。

成年後見について

成年後見とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった人を、詐欺などの被害から守るための制度です。家庭裁判所に申し立てて、本人を援助する成年後見人をつけてもらいます。
成年後見人には取消権があるので、本人が詐欺被害に遭った場合には、契約を取り消すことができます。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、介護施設への入所契約などを代理人として交わすなど、さまざまな業務があります。
成年後見人に弁護士を選ぶことで、煩雑な手続きを一任することができたり、法律が絡むトラブルにも迅速に対応することができます。

民事信託について

民事信託とは、本人が元気なうちに、希望に沿った方法で財産の管理や承継を、家族に託す契約を結ぶ制度です。
財産を保有している方が認知症などで判断能力が低下した場合、現在ある遺言や成年後見の制度では、カバーできない問題が起きています。これらを補うものとして民事信託ができました。
民事信託を利用することで、将来、親が認知症になった場合にも、財産を管理、運用することができます。
遺言では次世代までですが、民事信託はその先の二次相続まで指定することができるので、代々受け継いでいる財産を守ることができます。

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