離婚
このようなお悩みは
ありませんか
- 「離婚を切り出したいが、暴力を振るわれそうで話し合えない」
- 「子供の養育費の支払いが遅れて、とても困っている」
- 「夫名義の財産が多いが、財産分与はどうなるのだろうか」
- 「配偶者が浮気をしていた。相手に慰謝料を請求したい」
- 「離婚を考えているが、生活できるか不安に思う」
離婚の手続きの流れ
1.協議離婚
まず、夫婦間で離婚について話し合いをします。しかし、感情的になりやすく、合意が難しいケースも多いため、弁護士を代理人として協議することをおすすめいたします。
離婚の際には、未成年の子どもがいる場合は親権者を決めたり、慰謝料や財産分与、養育費など決定するべき事項が多くあります。
後にトラブルが発生するのを防ぐために、協議で決まった内容を離婚協議書や合意書にまとめておきます。
2.調停離婚
夫婦間の話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停では、男女1名ずつの調停委員と裁判官が話し合いを仲介します。当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性も高くなります。
調停で離婚や離婚条件がまとまれば、調停が成立して、調停調書が作成されます。これは判決と同様の効力があるので、守らない場合は強制的に行わせることができます。
3.裁判離婚
調停離婚が成立しなかったときは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判離婚は、たとえ夫婦間の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚をさせることもできます。
裁判所から和解の提示がされる場合もあり、和解案に合意できれば離婚が成立し、慰謝料の額などが決まります。
和解が成立しない場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定した時点で離婚が成立し、慰謝料の額などが決まります。
離婚に伴う対応内容
慰謝料請求
離婚の慰謝料とは、離婚によって受ける精神的苦痛に対して支払われるものです。相手方の不貞行為やDVなどが原因で離婚に至った場合、精神的苦痛を受けた配偶者は慰謝料の請求をすることができます。
相手方の不貞行為が原因で離婚に至った場合は、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。しかし、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料をとることはできません。
慰謝料請求を行う場合、弁護士にご依頼いただくことで、直接、浮気相手と接する精神的な負担を軽減することができます。法律の知識を駆使しながら交渉をすることで、適切な慰謝料の獲得を目指します。
養育費請求
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる、衣食住の経費や教育費などの費用のことをいいます。養育費の額や支払方法は、まず夫婦間で話し合いをし、まとまらなければ離婚調停で話し合います。
養育費の額は、裁判所が公表している養育費算定表を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入のバランスに応じて算定されます。
ただし、一度決めた養育費は不変ではなく、学費の高額な学校に通っていたり、大きな病気をして入院した場合などは、養育費の増額が認められることもあります。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた家や車、貯金、保険などの財産を離婚時に分配することをいいます。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産とみなし、財産分与の対象になります。
ただし、結婚する前から各自が所有していた財産や、相続で得た財産などは特有財産として、財産分与の対象にはなりません。
離婚することを急いでしまうと、財産分与について取り決めをしないで、もらえるはずの財産を手に入れらないこともあるので気をつけましょう。
親権問題
親権者を決める条件としては、子どもに愛情をもって接してきたか、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためにはどちらを親権者としたほうがいいか、などという子どもへのメリットを重要視します。
親権者について夫婦で合意ができない場合には、調停や審判で決めることになります。離婚裁判になっている場合には、離婚とあわせて裁判所が判決で親権者を決めます。
離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いだけでは認められず、家庭裁判所の手続きを経なければなりません。