交通事故
このようなお悩みは
ありませんか
- 「交通事故に遭った直後、どう進めていいのかわからない」
- 「症状固定になると、それ以後の治療費は打ち切りになってしまうのか」
- 「後遺障害の等級が出たが、その結果に不満がある」
- 「保険会社から示談額を提示されたが、適正な金額なのだろうか」
- 「過失割合に納得がいかない。やり直せるのか」
事件内容
人身事故
交通事故でケガを負ってしまうと、治療をしながら、加害者側の保険会社と交渉をするという負担も抱えることになります。弁護士に依頼すると、保険会社との交渉を任せることができるので、治療に専念することができます。
人身事故に遭った場合は、加害者側から損害を賠償してもらう権利があります。主な項目は、治療費、休業損害、入通院の慰謝料、後遺症による逸失利益、後遺症に対する慰謝料などです。
慰謝料などの損害については、弁護士が交渉することで、保険会社の提示する金額よりも上回る可能性がありますので、ぜひご相談ください。
死亡事故
突然、交通事故で大切な方を亡くされたご遺族は、つらい状況の中、警察とのやり取りや保険会社との交渉をしなければなりません。
弁護士はご遺族に寄り添い、被害者としての権利行使をサポートいたします。
検察官に加害者の刑事処分を申し入れたり、起訴された場合は、被害者参加制度などを利用して、ご遺族の心情を裁判官にお伝えします。
ご遺族の生活を守るためにも、適正な賠償を得るために、弁護士が交渉や訴訟を行います。
賠償の主な項目は、治療費、葬儀費、逸失利益(死亡したため、将来に渡って得られるはずであった利益)、慰謝料(本人の慰謝料、近親者固有の慰謝料)があります。
物損事故
交通事故により、ケガはなくても、車両や携行品などに損傷が生じてしまうケースがあります。
このような場合、車両の修理費(修理費が時価額を上回るときは時価額が限度)、レッカー代、レンタカー代などを請求することができます。
物損事故に関しては、自賠法が適用されないので、自賠責保険からの支払いはありません。また、原則として慰謝料の請求も認められていません。
解決までの流れ
事故の発生
- ケガがある場合は、診断書を提出し、人身事故としての届出をします。
- 人身事故として届出をすると、警察の捜査によって、事故の状況を詳細に記載した実況見分調書などが作成され、事故状況の証明に役立ちます。しかし、物損事故扱いになると、そのような記録は作成されないので、事故状況の立証が困難になるケースもあります。
治療段階
- 治療中は、医師に自分の症状をきちんと伝えることが大切です。事故直後から症状があったのに伝えていないと、カルテ上は事故から時間がたってから症状が出た記載になるので、事故が原因ではないという扱いを受けるおそれがあります。
- 治療については、健康保険を使う方が良いでしょう。労災の場合は使えませんが、交通事故は健康保険を使うことができ、過失割合部分の自己負担額を抑えられるメリットがあります。
- 労災事故(通勤災害)の場合は、労災を適用するようにします。労災を利用すると、治療費は労働保険から全額負担してもらえます。
- 加害者に対しては、治療費、通院交通費、休業損害などを請求します。
症状固定
- 症状固定とは、それ以上治療を続けても、症状が改善しない状態になったことをいいます。
- 治療費や休業損害の支払は、症状固定までになります。それ以降は、後遺症が残れば後遺障害に関する損害を、後遺障害がなければ傷害慰謝料の請求をします。
- まだ治療が必要であるにもかかわらず、症状固定だとして、治療費の打ち切りを言われることがあります。症状固定の時期については、主治医とよく相談して、慎重に判断するようにしてください。
後遺障害等級認定
- 後遺障害認定のためには、まず主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
- 後遺障害診断書に記載してもらうべき内容、受けてもらうべき検査などについて、弁護士がアドバイスいたします。
- 後遺障害等級の認定申請は「事前認定」と「被害者請求」があり、申請は弁護士が行います。
- 被害者請求は、提出資料について主体的に関わることができたり、示談成立前に自賠責保険金を回収できるなどのメリットがあります。
- 後遺障害等級の認定申請結果に不満がある場合は、異議申立ての手続きをとります。
示談・訴訟
- 後遺障害の有無や程度が確定すれば損害額がわかるので、賠償金について相手方と交渉を行います。
- 相手方の保険会社から提示される金額は低い水準ですが、弁護士が交渉すると、裁判所が認める基準での適正な賠償を得る可能性があります。
- 示談交渉により合意できれば、解決となります。
- 示談での提示額に納得できない場合は、訴訟提起という選択もあります。
- 保険会社の提示額が妥当なのか、訴訟までした場合の見通しはどうか、などについて弁護士が専門的な見地からアドバイスいたします。
損害賠償の内容について
交通事故に遭った場合、加害者に請求できる損害賠償は、治療費、通院交通費、家族の付き添いが必要な場合の費用などです。
事故による入通院で仕事を休んだことで減収になった場合は、休業損害を請求できます。ケガによる入通院が必要になった場合は、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
また、後遺症が残り、労働能力の低下が原因で収入が減った場合は、後遺症による逸失利益を請求することができます。後遺障害が残ったことで、精神的苦痛を賠償する後遺障害慰謝料もあります。
加害車両と被害車両の過失割合は、損害賠償額に大きく影響してきます。そのため、刑事記録などを分析して、慎重に判断する必要があります。
損害賠償請求についてわからないことがありましたら、弁護士にご相談ください。
損害賠償請求の主な費目
休業損害
交通事故による入院や通院によって、仕事を休んだ場合には、休業損害の請求ができます。
実際に減収した場合はもちろん、たとえ有給休暇を使った場合でも、休業損害は認められます。
慰謝料
慰謝料には、①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料があります。
- ①傷害慰謝料は、ケガを負って入通院したことに対する慰謝料です。
- ②後遺障害慰謝料は、後遺障害が残った程度に応じて認められる慰謝料です。
- ③死亡慰謝料は、死亡したことに対する被害者と近親者への慰謝料です。
保険会社は低い水準の慰謝料額を提示してきますが、弁護士が交渉することで、裁判所が認める適正な水準の慰謝料を得る可能性が高まります。
後遺障害逸失利益
後遺障害が残ることで労働能力が低下し、それによって収入が減少してしまうことがあります。後遺障害がなければ、将来得られたであろう利益を「後遺障害逸失利益」といいます。
後遺障害逸失利益を請求するためには、後遺障害の認定申請を行い、後遺障害等級認定を受ける必要があります。そのためには書類の収集や精査が必要になりますが、弁護士に依頼することで、手間や時間を軽減することができ、適正な等級を得られる可能性も高くなります。
適正な等級認定が受けられても、逸失利益の金額計算は複雑ですので、弁護士にお任せください。
損害賠償額の基準
損害賠償金額には3つの基準があり、それぞれ金額が異なります。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる保険金の計算基準をいいます。自賠責保険は強制加入で、最低限の保証を目的としているので、その賠償金額は非常に低くなっています。
任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が交通事故の被害者と示談交渉をする際に用いる計算基準です。
自賠責保険基準よりも、任意保険基準のほうが賠償額は高額になりますが、裁判基準よりは低額になります。
裁判基準
裁判基準とは、裁判所の判例を基に算出する計算基準です。
裁判基準は、判例の集積によって作られた基準であり、最も公平な金額です。通常、自賠責基準、任意保険基準よりも高額となっています。
保険会社は、できる限り支払額を安く抑えようとしますが、正当な賠償額は、裁判基準であり、弁護士は裁判基準による正当な賠償額が得られるように努めます。
被害者参加制度など
死亡事故や重篤な後遺障害が残った場合、加害者の刑事裁判が行われたときに、被害者やご遺族の方は自分たちの思いを裁判所や加害者に知って欲しいと思われるでしょう。
そのためにあるのが被害者参加制度です。これは、一定の事件の被害者やご遺族の方々が、刑事裁判に参加して公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができる制度です。
また、被害者やご遺族の方々が法廷で心情などの意見を述べることができる、心情等の意見陳述制度もあります。
これらの手続きも、弁護士がサポートいたします。
弁護士特約について
弁護士特約とは、任意保険に付けることができるオプションで、交通事故の損害賠償を弁護士に依頼する際にかかる費用を、保険会社が300万円まで負担してくれるものです。
物損事故の場合、破損した建物や車両などの評価額の範囲内でしか損害額の請求ができません。そのため、弁護士費用が負担になると、被害者が弁護士に相談できないケースもあります。
また、被害者側に過失がない場合、加入している保険会社が示談交渉を代行することができません。ご自身で加害者側と交渉しなくてはなりませんが、弁護士特約を使うことで、弁護士に依頼することができます。
ご家族が加入している自動車保険に弁護士特約が付いていれば、利用できる場合もありますので、ぜひ確認してみてください。
保険会社の対応について
任意保険に加入している人の多くは示談代行付きの保険に加入していることから、実際に事故が起こったとき被害者のもとに示談交渉に来るのは、加害者が加入している保険会社の代理人となることが多いといえます。
保険会社からは、3つの基準の中で最も賠償額の低い自賠責の補償範囲での示談を持ちかけてくることが多くみられます。自賠責の補償範囲で示談がまとまれば、保険会社は任意保険部分での保険金を負担しなくて済み、利益につながるからです。
自賠責の補償範囲での示談がまとまりそうにない場合、保険会社は、各保険会社の作成した基準に従って示談をまとめようと持ちかけてきます。
しかし、この保険会社が作成した基準は、裁判例よりも低額に設定されていることが多く、被害者の補償として十分ではないことがままあります。
これら保険会社側の対応に対しても、被害者側がキチンと弁護士を立てて示談交渉や裁判の形で裁判実務基準に基づいて争っていけば、十分突き崩すことは可能です。
Q&A
1.事故時
自動車同士の衝突事故を起こしてしまったのですが、軽微な物損事故だったため、相手方から「事故について警察への届け出はせずに済ませたい」と言われました。相手方の提案に応じてもよいものでしょうか?
警察への事故の届け出は必ず行ってください。
事故の届け出は、法律上義務とされています。
また、保険金の支払いを受けられなくなる可能性もあります。
保険金を請求する場合、自動車安全センターから交通事故証明書を取り寄せる必要があります。ところが、事故の届け出を行っていない場合、この交通事故証明書を取り寄せることが困難となり、保険金の請求が難しくなってしまいます。
(文責)弁護士 黒木 健太
2.事故後(病院)
交通事故に遭いケガをしたため病院に行ったところ、「交通事故の場合、健康保険は使えません。自由診療となります」と言われました。交通事故でケガをした場合、健康保険は使えないのですか?
交通事故でケガをした場合でも、健康保険を使うことはできます。
自由診療を勧めてくる病院がありますが、健康保険を使ったほうが負担が少なくて済むことが多いといえます。
(文責)弁護士 黒木 健太